農地売買等支援事業

徳島県農業開発公社(農地中間管理機構)は、農地中間管理事業による農地の貸借の他、規模縮小農家等から農用地を買入れ中間保有した後、その農地を担い手農家に売渡すことにより、農業経営の規模拡大、農地の集団化、農地保有の合理化を推進します。

1 事業の概要

  • この事業は、農業委員会が行う 「農地移動適正化あっせん事業」 によるあっせんや、関係機関からの申出を受けて、徳島県農業開発公社が行います。
  • 農用地の買入は、効率的かつ安定的な農業経営の育成や、農業経営基盤の強化に資すると見込まれるものに限り実施します。(農業振興地域内の農用地区域等)
  • 買入価格については、近傍類似の農用地等の通常の取引価格と比較して公正な価格とします。

2 農用地等の売渡し先の要件

徳島県農業開発公社が農用地等を売り渡す場合は、認定農業者等を優先し、売渡し先の農家は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

ア その者が現に農業経営者として農業に従事しているか、新規就農希望者(農業後継者を含む)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力があると認められること。

イ 売渡しを受けた後の経営面積が徳島県農業開発公社で定めた基準面積や団地化要件を満たしていること。

ウ 農業経営の資本装備が適切な水準であるか、又は近く適切な水準になる見込みがあると認められること。

エ 市町村が定めた農業振興地域整備計画に従って当該農地を利用すること。

3 出し手のメリット

  • 農地法の手続きや国税との協議、登記事務まで各種の手続きを徳島県農業開発公社が行いますので、わずらわしさがありません。
  • 農地の売渡しの場合は、譲渡所得税の特別控除(800万円)が受けられます。(買入協議制度による場合は1,500万円の特別控除)
  • 公社の運営諸経費として、売渡し価格の0.5%が必要です。

4 受け手のメリット

  • 複数の農地所有者から農地を買う場合でも、個々の対応は徳島県農業開発公社が行いますので、相手は徳島県農業開発公社だけです。
  • 農地は徳島県農業開発公社が中間保有しますので、受け手は農地の買入資金の手当てが出来てから購入することが出来ます。
  • 農地を面的にまとめられ、効率的な農作業が可能になります。
  • 公社の運営諸経費として、買入れ価格の1.5~2%が必要です

農地の売買を希望される方は事前に農地所在地の農業委員会にご相談ください。

農地売買等支援事業の仕組み