農地中間管理機構
農地中間管理事業の概要
徳島県農業開発公社では、農地中間管理事業規程に基づき、経営規模の拡大や集約化により、経営の効率化を目指す皆さんに、経営規模の縮小や離農を検討されている方々の農地を法律で定められた優遇措置を伴う方法で借受け、担い手農家等に農地の貸付を行う、農地中間管理事業を実施しています。なお、この事業には手数料等の経費はかかりません。
農地中間管理事業規程(令和5年9月29日変更)[PDF:177KB]
農地中間管理事業の進め方
徳島県農地中間管理機構(徳島県農業開発公社)は業務の円滑な推進のため市町村等関係機関と連携を図るとともに、業務の一部を市町村に委託してこの業務に取り組みます。
農地の貸借について
農地を貸したい方
- 農地を貸したい方はその旨を農地の所在する市町村又は農業開発公社に申し出てください。(窓口:市町村農業関係課・農業委員会)
- 貸付希望農用地の登録申請書に必要事項を記載して提出してください。(市町村・機構ではそれを元に農地の状況や貸し付け条件を確認し、貸付け希望者リストを作成します。)
- 借受希望者が見つかれば市町村・機構による受け手とのマッチングの交渉をします。
- 借受者が見つかれば、機構が原則10年以上の期間で借り受け、機構から毎年賃料を振込みます。(市町村の農用地利用集積計画等で権利移動)
農地を借りたい方
- 機構が年3回借受希望者を公募しますので、借受を希望する農地がある市町村の区域毎に農用地借受申出書を提出して応募してください。〔借受希望者応募要領〕(機構ホームページや、市町村窓口の応募用紙に記載し、郵送、FAX又はメールで機構まで送付してください)
- 機構では、公募期間終了後に公募状況を取り纏めて応募者リストを、ホームページで公表します。
- 市町村・機構は応募者に希望区域の貸付希望農地を紹介し、農地ごとにマッチングをします。(貸借期間、賃料、その他条件等)
- マッチングが成立すると、貸したい方から機構が借り受けた農地を、借受け応募者に貸付けます。
※なお、応募用紙記載事項のうち、住所、氏名又は名称、区域内外の農業者の別、希望する農用地等の種別、面積、作物の種別については、法律に基づき募集結果として公表されます。
又、農地借受を行う場合には県による農用地利用配分計画の公告が行われることをご承知ください。
農地中間管理機構事業報告等の公表
農地中間管理機構の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第9条規定に基づき、次のとおり公表します。
1 [令和5年度]事業報告等について
2 評価委員会の意見について
3 [令和6年度]事業計画等について